従業員の転籍による法人における保険契約の件について
今回、従業員がグループ会社に転籍することになりました。
全額損金となる保険契約であり、転籍時の解約返戻金は700万円となります。
転籍元の法人は、
預金 / 雑収入 700万円
転籍先の法人は
保険料 / 預金 700万円
でよろしいでしょうか。
もともと全損ですので、保険料でよろしいでしょうか。
すいませんが、回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

一旦解約するのではなく、解約返戻金相当額を転籍先が支払うという認識でよろしいでしょうか?
その場合、実質的に金銭債権の譲渡と見ることができます。
そのため、下記の仕訳が妥当かと存じます。
転籍元
預金 / 雑収入 700万円(消費税5%非課税売上)
転籍先
保険積立金 / 預金 700万円
ご回答ありがとうございます。
グループ会社間の転籍により、転籍者の全損に係る保険契約を転籍先の法人に移します。
(契約者を転籍先法人に変更します)
転籍先においては、全損の保険契約であっても保険積立金とする必要がありますか。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

全損は保険料を支払った時の処理であるため、
解約返戻金が生ずる保険契約を譲渡した場合に、
その譲受け額までも損金として認めるものではございません。
そのため、保険積立金などの資産として計上する必要があります。
今後解約返戻金が減少していくなどする場合には、毎期一定額を損金として問題ないかと存じます。
本投稿は、2020年10月23日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。