消防届出図書作成費の仕訳について
消防設備を新たに設置しました。感知器とスピーカーを増設したのですが、設置届は取得価額に含まず、費用として計上してもよいのでしょうか。それとも、感知器、スピーカーそれぞれの取得価額に含んでもよろしいのでしょうか。
税理士の回答

消防の設置届出は事後的な支出だと思いますので、取得価額に算入しないで宜しいのではないかと思います(固定資産の登記費用のように)
本投稿は、2020年10月26日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。