GoToトラベルを使って出張した場合の仕訳
消費税免税事業者の個人事業主です。
最近ネットなどでGoToトラベルの値引き分について雑収入として仕訳処理するようなことが言われているようですが実際のところどう仕訳してよいのかわかりません。
宿泊費10000円の宿でGoToトラベルを使って6500円で宿泊して現金で支払い6500円の領収書をもらってきた場合、現在は
旅費交通費 6500 / 現金 6500
と帳簿へ入力しているのですがGoToトラベル値引き分を雑収入とする場合は
旅費交通費 10000 / 現金 6500
雑収入 3500
と、記帳することになるのでしょうか。
領収書の中にはGoToトラベル値引分が記載されておらず値引分がわからない場合もあります。
税理士の回答

その様になると思われます。
ま両方良いと思います。
消費税を考えると、
後のほうだと思います。
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月03日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。