ライブ配信者で経費計上できるもの・できないもの
10月から副業として配信アプリで配信しており、月々3万円程度の収入を報酬として得てます。給与扱いではありません。
今年の収入は20万以内なのですが、開業届は提出した方が良いでしょうか?
また、今後経費として、以下のものは落とせるかどうか、落とす場合に必要な対応(領収書や帳簿が必要なのかどうか)を教えてください。
・通信費(ただしプライベートとの切り分けが難しい)
・課金(自分の配信の宣伝のために、他の配信者に課金アイテムを投資してます)
・ライトリングやミキサー等の配信設備
・打ち合わせの飲食代
・応援してくれるリスナーさんへの還元プレゼント代金
項目多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答
確定申告について回答します。
【1】確定申告すべき人
下記の要件に合致した場合、確定申告しなければなりません。
一方、合致しなければ確定申告は不要です。
(1)1ヵ所から給与収入があり、他の所得が年間20万円を超える場合
(2)給与収入等の所得がない場合で、所得税が発生する場合
※他の条件については省略。
【2】ご質問者の場合
ライブ配信の収入は、個人事業扱いになって、源泉徴収をされている可能性があります。
源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで、所得税が還付される可能性がありますので、上記【1】に該当しない場合でも、開業届を出して申告したほうが良いでしょう。
しかし、年間収入が20万円以内とのことなので、源泉徴収されていなければ、確定申告が不要の範囲になると想像できます。
【3】必要経費の考え方
所得税の必要経費は、収入を得るために直接要した金額と販売管理その他業務上の費用です。
ここから考えると、ご質問の下記の費用は、ライブ配信業務にかかった業務上費用として考えられますが、ご自身の趣味趣向のために費やしたものも含まれていることが想像できます。従いまして、後述のポイントを検討しながら、必要経費の計算をすると良いと思います。
また、この必要経費の根拠となる領収書や記録は必ず必要です。
・通信費
・課金(自分の配信の宣伝のために、他の配信者に課金アイテムを投資してます)
・ライトリングやミキサー等の配信設備
・打ち合わせの飲食代
・応援してくれるリスナーさんへの還元プレゼント代金
通信費は、ライブ配信に費やした時間などで合理的に按分することが必要です。
配信設備は、全額経費としてよいですが、一定金額以上は減価償却として耐用年数によって1年分を計算して必要経費にします。
そのほかは、趣味趣向的なもの、プライベートなものは除外して計算します。
以上ご参考にしてください。
ありがとうございます、大変参考になりました。
本投稿は、2020年11月09日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。