帳簿の付け方 項目について
普段事業のために月単位で賃料を支払い、事務所のための場所を借りていますが、
週1、2回ほど使わない時に他の方にその場所の一部をお貸しして少額の使用料をいただいた場合、その金額はどのように処理したらいいでしょうか?
(又貸しになりますが、その件に関してオーナーから許可は得ています。)
ちなみに私は白色申告です。
税理士の回答

当該金額は雑収入に計上するのが適当であると思われます。
事業の売上には該当しないものの、事業に付随して生じている収入に該当すると考えられるからです。
そうなのですね!わかりました。
どうもありがとうございました(^^)
本投稿は、2020年11月10日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。