青色申告の家賃経費について
せどり業で青色申告しています。
商品の管理は自宅で行っていますが、親族へ家賃を支払って借り住まいとして住んでいます。
特に賃貸契約書などは交わしていませんが、経費として計上可能でしょうか?
税理士の回答

回答します
生計を一にする親族等への家賃の支払いは経費になりませんが、それ以外の親族に係る支払は、その金額などが合理的であるならば経費に計上することは可能です。
ただし、事業に係る部分のみ経費にすることができます。
「賃貸借契約書」が無くても、大丈夫ですが税務調査時に指摘を受けないように、簡単でもいいので書面を交わしておいた方が良いかと思います。
国税庁HPから、参考になる箇所をお伝えします。
「3 必要経費に算入する場合の注意事項」の(2)イを参照してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
本投稿は、2020年11月11日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。