仮想通貨の利益を雑所得で提出する際の経費について質問が有ります。
会社員の独身です。
2年前に初めて購入したbitコインを売って出た利益から経費でインターネット代を計上する場合。月5000円✖12ヶ月の60000円なのか?売るのに2年かかったから24ヶ月分の120000円なのか?
パソコンもwindows7がサポートなしになる為、パソコンを中古でwindows10に2019年の9月に購入したのですが、2020年に購入でなくても計上してもいいでしょうか?回答よろしくお願いします。
税理士の回答

上田純也
初めまして、税理士の上田純也と申します。
どちらも必要経費の金額についての質問とお見受けします。
個人の場合には、家事上と業務上の両方にかかわりがある費用があり、これを家事関連費といいます。この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
したがって、インターネット代のうち、仮想通貨に使用した部分が区分できるのであれば、必要経費になると考えられますが、現実的には困難かと思います。
また、パソコンの購入は昨年の購入になりますので、昨年の購入ですので、当期の必要経費にはならないと思われます。
とても分かりやすい解説、どうも有難うございました。私の場合は必要経費では難しいということですね。ふるさと納税を利用する事くらいですね。参考になりました。
本投稿は、2020年11月14日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。