住宅ローン控除を受けている場合の家事按分について
個人事業主で、事務所はなく、自宅で道具の洗浄やネット使用、書類作成や帳簿付け等作業があり、住宅ローン控除を受けている場合、水道光熱費や通信費の家事按分は、実際に使った分を計上してもいいですか?
それとも100%住宅用で申請の場合は、10%未満に押さえるか、もしくは含めない方がいいですか?
税理士の回答

中西博明
仕事に使っている部分として減価償却費を計上する場合は10%以下にしなければ住宅ローン控除自体が適用出来なくなる可能性がありますが、光熱費などの家事按分割合は実際の使用割合で差し支えないと思います。
ありがとうございます。
光熱費などは、実際の使用割合で大丈夫なんですね。
減価償却や、固定資産については入れないので、光熱費だけ按分を出してやってみようと思います。
本投稿は、2020年11月21日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。