不動産売却時の経費について
先月アパートと駐車場敷地を売却しました。
その際に、不動産の売却方法などのアドバイスに関してFPの方に10万円程度の報酬を支払ったのですが、これは譲渡所得の申告にあたり売却の経費として認められるものなのでしょうか。
補足ですが、不動産の仲介手数料は別の不動産会社に支払っております。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
所得税法で、「譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用をいいます」としています。
業者に支払う仲介手数料とは別に、不動産を高く売りやすくするために、別途コンサルタントに、コンサルティング料を支払うことがあります。
売るために直接かかったものなら、譲渡費用として計上することができますが、直接関係がないものは費用とはなりません。
不動産を売却する際に支払った「コンサルタント料」が譲渡費用に含まれるか否かが争点となり譲渡費用として認められなかった裁決例があります。
その理由として、「助言が本件土地の譲渡価額に影響を与えたことをうかがわせる事情もないため、その助言が土地の譲渡価額を増加させるものであったとはいえない。」ということでした。
したがって、FPのアドバイスがどれだけ譲渡価額に影響したかという点が判断の分かれ目になるのかと思います。
ありがとうございます。
大変参考になりました!
本投稿は、2020年12月01日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。