go to トラベル キャンペーン利用時における経費とは?
go to トラベルキャンペーンにおける一時所得扱いに関しまして、2点質問です。
1.) 一時所得額は旅行代金割引分の35%の他に地域共通クーポン分の15%も一時所得扱いでしょうか。
2.) 下記の一時所得計算式において、
一時所得 = 総収入 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額最大50万円
go to トラベルキャンペーンにおいて、その割引等を得るために支出した金額には、例えばどのようなものが考えられますか。宿泊先までの電車代等は該当するのでしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.) 一時所得額は旅行代金割引分の35%の他に地域共通クーポン分の15%も一時所得扱いでしょうか。
全てそうなります。
2.) 下記の一時所得計算式において、
一時所得 = 総収入 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額最大50万円
はいその様になります。
go to トラベルキャンペーンにおいて、その割引等を得るために支出した金額には、例えばどのようなものが考えられますか。宿泊先までの電車代等は該当するのでしょうか。
該当しません。
一切ありません。
頂いた金額が、35+15=50が対象です。
控除する金額はありません。
下記直接の説明ではありませんが・・・参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm

土師弘之
「Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。」
以上が、国税庁が公表しているQ&Aの回答です。
つまり、割引もクーポンも「給付金」なので一時所得として課税となりますという考え方です。
よって、本来かかるすべての旅行費用のうち、35%及び15%を給付金として支給するというのがGO TOキャンペーンなので、儲かった部分=給付金ということになり、これに係る必要経費は存在しないということになります。
本投稿は、2020年12月03日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。