売上高を計上する際の判定に迷っています。 どの日付を売上の日に記帳したらいいのでしょうか?
売上高を計上する際の判定に迷っています。
どの日付を売上の日に記帳したらいいのでしょうか?
ネットで調べたところ売上の計上基準は、出荷、納品、検収のいずれかを継続的に適用すべし!とよんだので
お客様から直接商品をご注文いただいた場合は納品日を計上しようとかんがえていました。
しかし委託販売の場合は
いつの間にか商品がご購入いただいており
委託行者様のタイミングでお客様宛に商品をお送りするので、いつ発送されたのかが確認がとりにくく、いつ納品になったのか、いつが商品を受け取った日にち等がこちらには情報がいかない事が多いです。
なので委託業者様からの売上高のみ
頂いた決算書の日付で計上しても大丈夫でしょうか?
どうかご教授下さい。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

森川智之
しかし委託販売の場合は
いつの間にか商品がご購入いただいており
委託行者様のタイミングでお客様宛に商品をお送りするので、いつ発送されたのかが確認がとりにくく、いつ納品になったのか、いつが商品を受け取った日にち等がこちらには情報がいかない事が多いです。
なので委託業者様からの売上高のみ
頂いた決算書の日付で計上しても大丈夫でしょうか?
委託販売については、当該委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合(週・旬・月単位の場合も含む)において、継続して当該売上計算書の到達した日に売上計上をすることが認められています。
ご質問にある決算書が上の条件を満たすようであれば、委託品については決算書の到達日に売上計上することが認められます。
森川智之さんご返答ありがとうございます。
なるほど
"売上の都度作成され送付されている場合"において、売上計算書の到達した日に売上計上をすることが認められているとのことですが
例えばもし 一週間の期間だけの委託だとして、
一週間の内に色んなお客様が買ったりすると思いますが、1人のお客様がお買い上げの度に
委託業者様から作成送付をして頂く必要があるという事でしょうか?
商品の総合売上の決算書が
一週間の期間終了後に送付される場合は
"売上の都度作成されている場合"
のうちに入りますでしょうか?
私の理解力が乏しく申し訳ありません…。
ご返答いただけましたら幸いです。

森川智之
>商品の総合売上の決算書が
>一週間の期間終了後に送付される場合は
> "売上の都度作成されている場合"
> のうちに入りますでしょうか?
一週間ごと、10日ごと、月ごとなどで継続的に作成されている場合も、売上の都度作成されている場合に該当します。
承知いたしました。お忙しい中ご返答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年12月09日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。