マネジメントをするスポーツ選手への支払いと仕訳について
この度スポーツ選手をマネジメントする事業を起こそうと思っています。
スポーツ選手には弊社に所属をしてもらい、弊社は広告代理店のようにスポンサーを見つけてくるような内容です。
お金の流れとしては一旦弊社がスポンサーからお金を預り、経費を引いたのちに弊社からスポーツ選手へ支払いをすることを想定してます。
その際の源泉所得税に支払いについて弊社が支払うべきか、スポンサーに支払ってもらうべきでしょうか。
例えばスポンサー契約で10万円(税別)、弊社経費が20%の場合は弊社がスポンサーに10万円を請求し、スポーツ選手に支払う際に弊社経費20%(2万円)を引いたうえで8万円×源泉所得税10.21%(8,168)円を引いた71,832円を支払うのが良いでしょうか。
また仕訳についてですが
請求時
売掛金 100,000 売上高 20,000
預り金 71,832 スポンサー費用
預り金 8,168 源泉所得税
入金時
普通預金 100,000 売掛金 100,000
スポンサー費用支払い時
預り金 71,832 普通預金 71,832
源泉所得税支払い時
預り金 8,168 普通預金 8,168
経理の知識がないためぜひよろしくお願いいたします。
税理士の回答

小寺勇毅
はじめまして。
取引先様との取引(契約)相手がどなたかによって変わるかと思われます。
①取引先様とスポーツ選手との取引で、支払があくまで御社を通してるだけという場合ですと、スポーツ選手として受け取る報酬は10万円となりますので、10万円に対しての源泉所得税となります。この場合の支払者は取引先様になりますので、取引先様に源泉所得税を納付してもらうこととなります。
②取引先との取引は御社と行われており、御社からスポーツ選手へ報酬を支払うという場合ですと、スポーツ選手として受け取る報酬は8万円となりますので、8万円に対しての源泉所得税となります。この場合の支払者は御社となりますので、御社で源泉所得税を納付することとなります。
本投稿は、2020年12月16日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。