特許事業の契約金の売上原価
特許事業で相手から契約金を500万円受けた場合、売上原価は計上するべきですか?
繰延資産に開発費を計上してはいけまさんか?
税理士の回答
文面からわかる範囲での回答となります。
特許権の使用の対価が500万円ということかと思いますが、特許権の貸付に売上原価は通常ないと思います。
開発費(繰延資産)ではなく、特許権(無形固定資産)として資産計上し、税法上は8年で減価償却していくことになります。
本投稿は、2020年12月22日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。