[計上]特許事業の契約金の売上原価 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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特許事業の契約金の売上原価

特許事業で相手から契約金を500万円受けた場合、売上原価は計上するべきですか?
繰延資産に開発費を計上してはいけまさんか?

税理士の回答

文面からわかる範囲での回答となります。
特許権の使用の対価が500万円ということかと思いますが、特許権の貸付に売上原価は通常ないと思います。
開発費(繰延資産)ではなく、特許権(無形固定資産)として資産計上し、税法上は8年で減価償却していくことになります。

本投稿は、2020年12月22日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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