大学生 動画編集による雑所得 手続き
母子家庭でバイトをしていない大学生です。
個人で動画編集を請け負っています。
年間の収益は20万円ほどでした。
そこでいくつかご質問があります。
1.今年は経費を考えずとも雑所得は38万円以内であるため、確定申告は行うつもりはないのですが、問題ないでしょうか?(契約はしておらず、口座に直接振り込んでもらっています)
2.来年以降も38万円を越えないように経費で納めたいのですが、開業届など出さずとも勝手に経費を差し引いて38万円以内であるという認識からなにも申請や申告はしなくても良いのでしょうか?
3.契約をしておらず、直接振り込んでもらっているので、贈与という形で贈与税110万円+雑所得38万円(−経費)の148円までは親の扶養内で、確定申告や開業届も必要ないという認識でお間違いないでしょうか?
扶養控除、母子年金、奨学金等にどの程度で影響してくるのか確認させていただきたく、ご質問させていただきました。
税理士の回答

中西博明
1.2はそのとおりですが、控除対象扶養親族の所得限度は38万円ではなく48万円です。
3.贈与税の基礎控除は扶養判定の所得には含みませんので、あくまで雑所得が48万円以下であれば扶養内でかつ確定申告は不要です。
迅速なご回答ありがとうございます。
追加で質問が2点あるのですが、
1.一般的に経費として取り上げられる料金はいくらぐらいでしょうか?
2.上記のような受け取り方の場合、贈与という認識でも問題ないのでしょうか?

中西博明
1.一般的な経費の額というものはありません。
あくまで必要経費は、収入を得るために直接要した支出に限定されます。
2.贈与とは、対価性のない一方的な金銭の提供ですから、動画編集の対価としてではなく、金銭の提供を受けているのであればそれは贈与になりますが、契約がなくても動画編集の対価であれば雑所得の収入になります。
ご丁寧な説明ありがとうございます。
よく理解することができました。
本投稿は、2020年12月28日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。