事業開始前の経費の扱いについて
不動産購入に関わる各種事務手続きを12月に行い、翌年1月に不動産を受け取り事業を開始する場合、12月に行った各種事務に関わる費用(交通費、証明書取得費、書籍代等)を翌年に繰り越し費用計上することはできないのでしょうか。
補足:
・サラリーマンによる投資用不動産購入
・規模が大きくないため、白色申告の予定
税理士の回答

中西博明
開業のために支出した費用は開業費として、必要経費にできます。
具体的には、繰延資産として開業後5年の均等償却か任意償却かを選択して必要経費に算入することになります。
ご回答いただきありがとうございます。大変勉強になりました。開業費についてしらべたところ、以下の認識を持ったのですが、正しいでしょうか。
当方認識:
・開業費は、いつでも必要経費に算入が可能(例えば、事業2年目に開業費の計上忘れに気づいた場合は、その年に経費算入可)
・事業初年度が、赤字の場合、事業2年目以降に繰り越すことが可能。繰延資産の繰延期限に決まりはないので、黒字化してから算入可。

中西博明
開業費は任意償却を選択できますので、記載のとおりです。
ご丁寧にご回答いただき有り難うございました。
本投稿は、2020年12月28日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。