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計上

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振込手数料のキャッシュバックが年をまたぐ場合の仕訳

個人事業主のエンジニアをしています。

事業用に使用している銀行口座では振込手数料を翌月にキャッシュバックしてくれるため、
通常は反対仕訳して処理をしているのですが、年をまたぐ場合はどうすればよいのでしょうか?

(振込時) 支払手数料 / 普通預金
(キャッシュバック時) 普通預金 / 支払手数料

年をまたぐ場合はキャッシュバック時の仕訳で支払手数料がマイナスになってしまうことが気になっているのですが、このやり方で問題ないのでしょうか?

税理士の回答

振込手数料の翌月のキャッシュバックであれば、雑収入勘定で処理してよいと思います。

雑収入で処理すればよい旨承知しました。
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2021年01月04日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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