青色個人事業主のキャッシュバックあり購入品の仕訳について
青色個人事業主をしています。
業務用として12月に商品を消耗品として
個人用のクレジットカードで8万円で買いました。
楽天市場からの購入で
楽天ポイントが1万円分のポイント還元されるので
消耗品として7万円で計上しました。
購入した商品がメーカーのキャッシュバック対応商品だったため
手続きをすると3000円分のギフトカードがもらえます。
2月~3月になると思うので年度がかわってしまいます。
キャッシュバックを待たずに
12月の購入時に7万円で計上を
6万7千円で計上しても問題ないでしょうか?
ギフトカードは事業で使い道がなさそうなので
わたし個人で持っていたいです。
上記のようにしても問題ないかと
仕訳方法をご教授いただけたら有難いです。
税理士の回答

キャッシュバックを待たずに
12月の購入時に7万円で計上を
6万7千円で計上しても問題ないでしょうか?
ポイントなどは使用した時のみ、計算します。
ので、商品購入時点で、使用しなければ、80,000円で計上します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
上記参照の上、よろしくご判断ください。
ギフトカードは事業で使い道がなさそうなので
わたし個人で持っていたいです。
竹中先生
ありがとうございます。
本投稿は、2021年01月10日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。