税理士ドットコム - [計上]青色個人事業主の商品購入後の仕訳について - 昨年度に消耗品8万円、今年度に雑収入3000円...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 青色個人事業主の商品購入後の仕訳について

計上

 投稿

青色個人事業主の商品購入後の仕訳について

青色個人事業主をしています。

業務用として12月に商品を消耗品として
個人用のクレジットカードで8万円で買いました。

楽天市場からの購入で
楽天ポイントが1万円分のポイント還元されるので
個人へポイントがつくのを加味して
消耗品【7万円】で計上しました。

購入した商品がメーカーのキャッシュバック対応商品だったため
手続きをすると3000円分のギフトカードがもらえます。
2月~3月になると思うので年度がかわってしまいます。

キャッシュバックを待たずに
12月の購入時に7万円で計上を
消耗品【6万7千円】で計上しても問題ないでしょうか?

ギフトカードは事業で使い道がなさそうなので
わたし個人で持っていたいのですが

昨年度に消耗品7万円、今年度に雑収入3000円
事業の収入として処理しないとまずいでしょうか?

仕訳方法をご教授いただけたら有難いです。

税理士の回答

昨年度に消耗品8万円、今年度に雑収入3000円を事業の収入として処理すれば良いと思います。ポイントは使った時に事業で使った場合は値引き又は雑収入、家事で使った場合は基本的に非課税となります。


川村先生、ご回答ありがとうございます。

ギフトカードの科目と仕訳はどのようになるか、くわしく教えていただけないでしょうか?

ギフトカード入手時
〇〇3000/雑収入

事業主個人で使ったとき
事業主貸/〇〇3000

入手時:商品券/雑収入、使用時:事業主貸/商品券でいいと思います。

川村先生、お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2021年01月11日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,357