青色個人事業主の商品購入後の仕訳について
青色個人事業主をしています。
業務用として12月に商品を消耗品として
個人用のクレジットカードで8万円で買いました。
楽天市場からの購入で
楽天ポイントが1万円分のポイント還元されるので
個人へポイントがつくのを加味して
消耗品【7万円】で計上しました。
購入した商品がメーカーのキャッシュバック対応商品だったため
手続きをすると3000円分のギフトカードがもらえます。
2月~3月になると思うので年度がかわってしまいます。
キャッシュバックを待たずに
12月の購入時に7万円で計上を
消耗品【6万7千円】で計上しても問題ないでしょうか?
ギフトカードは事業で使い道がなさそうなので
わたし個人で持っていたいのですが
昨年度に消耗品7万円、今年度に雑収入3000円
事業の収入として処理しないとまずいでしょうか?
仕訳方法をご教授いただけたら有難いです。
税理士の回答

昨年度に消耗品8万円、今年度に雑収入3000円を事業の収入として処理すれば良いと思います。ポイントは使った時に事業で使った場合は値引き又は雑収入、家事で使った場合は基本的に非課税となります。
川村先生、ご回答ありがとうございます。
ギフトカードの科目と仕訳はどのようになるか、くわしく教えていただけないでしょうか?
ギフトカード入手時
〇〇3000/雑収入
事業主個人で使ったとき
事業主貸/〇〇3000

入手時:商品券/雑収入、使用時:事業主貸/商品券でいいと思います。
川村先生、お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年01月11日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。