役務完了基準で仕訳
請負契約先にて、3ヶ月置きに更新をしておりますが、
請求書は、一月毎に提出を求められています。
※月末で締めて、1ヶ月間に請け負った案件数と金額を計上する形です。
この場合、役務完了基準はどこに該当するのでしょうか?
税理士の回答

月末で締めて1ヶ月間に請け負った案件数と金額を計上する形であれば、役務完了は月末になります。
ありがとうございます。助かりました
本投稿は、2021年01月13日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。