使っていないエアコン(20万)の勘定科目と消費税
法人で決算なのですが、納品は終わってますが使えていない20万円未満のエアコンがあります。(工事中でまだ電気がとおっていない為)この場合今期は消耗品にして、来期で備品消耗品費でおとせばいいのでしょうか?今期で経費にできるのでしょうか?消費税は課税仕入れになるのでしょうか?
税理士の回答

消費税の控除は、購入時です。今期課税仕入れにします。
法人税の問題は、使用していないものは、資産い計上して、来期使用時から減価償却します。
10万円以上が減価償却資産です。
その中で、10-20万円は、一括償却資産です。
或いは、少額減価償却資産です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/03.htm
よろしくご理解ください。
本投稿は、2021年01月14日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。