中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
個人事業主です。昨年夏に11万円のスポットクーラーを購入しました。この場合、タイトルにある特例で経費に計上できると聞いたのですが・・・消耗品として経費計上して問題ないでしょうか。それとも、工具器具備品の固定資産とすべきでしょうか。
税理士の回答
ご質問の特例を適用するためには、消耗品ではなく一旦資産に計上して全額を減価償却します。
仕訳
取得時 工具器具備品11万円/現金預金11万円
年末 減価償却費11万円/工具器具備品11万円
確定申告では青色決算書の減価償却費の計算に明細を記載し、摘要に措法28の2(明細は別途保管)と記載します。
申告時これをしないと特例の適用は受けられません。
早速のご回答ありがとうございました。
加えての質問で申し訳ないのですが、この特例を受ける場合でも、償却資産の増減の申告は必要でしょうか。
償却資産税の申告の事であれば必要です。
ありがとうございます。まだまだ簿記初心者でして・・助かりました。
本投稿は、2021年01月18日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。