役員社宅の水道光熱費について
個人事業から法人成りしました。
現在の自宅(賃貸)を法人契約して役員社宅としました。
法人の登記はレンタルオフィスで、仕事は自宅、つまり「社宅」で行います。
社宅の家賃については、法人に使用料を払うことは承知しておりますが、水道光熱費をどうしたらよいかわかりません。
法人には家事按分の考え方がないようですが、この場合は仕訳はどうするのでしょうか?
なお、本店所在地で事業所登録しており、自宅(社宅)を所轄税事務所に「主たる事務所」や「営業所」として登録しておりません。
それでも事業に使用したものは経費にすることはできますか?
税理士の回答
役員社宅の水道光熱費は役員個人の全額負担となります。
社宅ですので法人の事業に使用したとは認められず、法人の経費とすることは出来ません。
ご回答ありがとうございます。
社宅ですので法人の事業に使用したとは認められず、法人の経費とすることは出来ません。
本店所在地のレンタルオフィスは、郵便受取のみで住所をおいているだけですので、経費にできるものが少なくなってしまいます。
それでは、日常の業務を行っている現在の社宅を、社宅兼事務所として届け出れば(所轄の県税事務所に法人設立届を提出して法人住民税の支払先として登録)、法人で水道光熱費を経費にできるでしょうか?
届出ではなく実態で判断されるのでわかりません。
税務署にご相談ください。
ただし、役員の住居と法人の本店を兼用している物件の、水道光熱費を法人負担とするには、使用量や使用時間を明確にしないと、否認される可能性が高いと思います。
特に、経費にできるものがないので、という理由では尚更です。
従いまして、ハードルはかなり高いと考えられた方が良いです。
ご回答いただきありがとうございます。
役員の住居と法人の本店を兼用している物件の、水道光熱費を法人負担とするには、使用量や使用時間を明確にしないと、否認される可能性が高い
実際、事業で使用しておりますし、仕事の為に使われたのであれば、会社として払うのが当然だと思うのですが、なかなかハードルが高いのですね。
経費にできるものがない、という理由はNGですね。
事業を行う上でこれらの経費が全くかからないことはあり得ない、という理由でも認めてもらえないものでしょうか?
使用料や使用時間で明確に分けられればベストですが、何か方法がないか考えてみます。
またご相談させていただくこともあるかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。
> 事業を行う上で・・・
→理由になりません。
法人の損金に計上できるのは法人の活動のために実際にかかった支出です。
一人法人でも法人と個人は別人格ですので、個人事業者のように見込按分などは認められません。
特に、同族会社は役員個人と法人の資金のやり取りを恣意的にできてしまうため厳しく見られますし、最悪の場合は同族会社の行為計算否認を受ける可能性もあります。
度々のご返信ありがとうございます。
役員社宅の場合、調査時の突っ込みは厳しいものになりそうですね。
仕事中にかかる電気代が結構な額になってきており、できることならば会社負担にできないかと考えておりましたが、節税対策としては、自宅(賃貸)を役員社宅とするにとどめて、光熱費は個人負担としたほうが無難なように思えてきました。
法人の経費は個人事業主とは考え方が違うのでなかなか理解できないのですが、ご丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月21日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。