境内 生 先生 追加質問
特別控除3千万円をうけて所得税は零ですとの回答を受けましたが、確定申告書Bの53で控除額の9,573,660で計上され年金所得1,544,447との合算で11,118,187とされているようです。
源泉徴収票にある所得税15,855が申告書Bの45では38,850となり49欄では追加
23,800円となっています。
また特別扶養控除が1千万円以上が該当とするとやはり合計所得が1千万以上となっており3千万円の特別控除がされていないようですがどうでしょうか?
税理士の回答

境内生
すみません。非常に多くの方の質問にお答えしておりますので当初の質問内容がわかりません。よろしければ最初の質問内容をおくていただければありがたいです。

境内生
質問、見つかりました。居住用マンションの譲渡以外の所得として年金所得があるようですね。譲渡所得は三表で計算しますが、おそらく3000万円控除の適用前が9,573,660円ということでしょうか。譲渡は分離課税なので譲渡に関する税金はゼロになるかと考えます。年金所得の分は所得控除後の課税所得がありますので税金は生じます。合計所得とは分離譲渡所得の場合は特別控除前の金額であり、総合課税の合計所得と合算されます。控除項目によっては合計所得で判定しますので3000万円控除が適用されていないのではないかという疑問が出たのではないかと考えます。
本投稿は、2021年01月23日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。