フリーランスの在宅ワーク時の家賃の経費計上について
フリーランスでシステムエンジニアをしております
現在の住まいであるマンションは
分譲貸しで、契約はあくまで居住のためで
仕事で使用する契約にはなっていません。
今までは取引先常駐で仕事をしていたのですが
コロナの影響で感染状況がひどい時期は
在宅勤務をしております。(去年は2,3か月在宅勤務でした)
3LDKの一部屋を仕事部屋として使用していますが
これは経費として計上できるのでしょうか。
また経費として計上する場合、家主さんの同意が必要なのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
契約が居住であっても、フリーランス(個人事業)の仕事として在宅勤務等で必要となった場合には、経費として計上しても問題ないと考えます。
この場合、プライベート部分と仕事部分を明確に分ける必要がありますので、面積・使用期間などを基準に客観的な割合で経費とすることをお勧めします。
確定申告はご質問者様個人の税金の話ですので、この件に関して家主さんの同意等は必要ないと考えます(ただし、税金とは別の話として物件の契約違反等にならないかどうかは注意した方がいいかもしれません)。
よろしくお願い致します。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
本投稿は、2021年01月25日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。