個人事業 棚卸資産の承継について
棚卸資産が500万円あります。廃業する親から開業する子へ棚卸資産を贈与する場合(同居しています)、非課税枠110万円の範囲内で数年にわたって行うことに問題はないでしょうか?
また、この場合、親は廃業時に棚卸資産の全額を家事消費に計上しなければならないのか、子は贈与した額を課税仕入として計上できるのか、お願いいたします。
税理士の回答

贈与であれば子は贈与した額を課税仕入として計上できず、贈与税の対象となります。売買であれば親は課税売上となり、子は贈与した額を課税仕入として計上できます。売買代金を貸付金として非課税枠110万円の範囲内で数年にわたって免除することはできると思います。
売買代金を貸付金として数年で免除するとなると、承継時に一括で贈与したとみなされないよう、お金の流れや書類の整備など注意点がありそうですね。
ご回答いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月29日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。