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計上

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自宅兼事務所の水漏れ対応の代理人費用は経費になりますか?

個人事業主の自宅兼事務所として使っている賃貸の部屋の階下の方から水漏れしているという連絡があり、仕事が結構忙しく余裕がないので弁護士に交渉等の代理人を依頼予定です。

この時弁護士費用は経費として良いものでしょうか?また、違う場合はどのような扱いになりますか?

ご確認よろしくお願いいたします。

税理士の回答

自宅兼事務所との事ですので、家賃等の諸経費は、家事消費分と事業分とで按分されてると思います。弁護士費用もその割合で按分されると良いと思います。家事消費分の割合分は、『事業主貸』で処理をされると良いと思います。

補足です。
事業分は、経費計上出来ると思います。

本投稿は、2021年01月29日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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