外貨取引の記帳で売上、決済、円転すべてに同じ額のレートを適用することは可能ですか?
外貨取引の記帳で売上、決済、円転すべてに同じ額のレートを適用することは可能ですか? そしたら、為替差損益がでなくて記帳が楽だと思い質問しました。
フリーランスとして海外から仕事を受注しています。
報酬はPayoneer(ペイオニア)という決済サービスにドルで入金されます。
そこから日本の銀行口座で円建てで受け取ります。
例えば、12月に働いた1か月分の報酬額が1月1日に確定(発生)し、ペイオニアには1月13日にドルで入金され、入金された同日に日本の銀行口座に円転した場合、
売上、決済、円転すべてに1月末のレート(例:1ドル100円)を適用し記帳することは可能ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
当月末日レートは適用できませんが、継続適用を前提に前月末日又は当月初日のTTMでの換算はできます。(所得税法基本通達57の3-2、(注)2の(1))
補足します。
上記は、外貨建取引の円換算であって、実際に円転したときは円転時のレートを使用します。
早速の回答ありがとうございます!
では、円転のときは円転時のレートで、外貨売上や外貨決済のときは前月末日又は当月初日のTTMでの換算を継続して適用したらいいんですね?
ということは、上記の例だと円転のときだけ為替差損益がでるということですね?
あと上の仕事とは別の海外の仕事で、例えば1月10日に40ドルと1月20日60ドルの報酬が発生した場合、それらの報酬をまとめて100ドルで2月1日に報酬が発生したことにして、2月1日のTTMを適用することは可能ですか?
では・・・
→その通りです。
あと、・・・
→まとめて100ドルは違います。仕訳はそれぞれの日で計上すべきです。
あくまで円換算を前月末日か当月初日のレートで計算できるということです。(継続適用が前提)
1月分を2月1日というのも、翌月初日のレートで違います。当初の回答を再度ご確認ください。
あ、すみません、ありがとうございます!
前田清さま、お忙しい中、丁寧に解答していただいてありがとうございます!
また機会があればよろしくお願い致します。
本投稿は、2021年01月30日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。