携帯料金の経費計上について
個人事業主で青色申告です。業種はサービス業
妻名義のスマホをフェイスブック、Twitter、HPの作成、更新で使用してます。
また、気心の知れるお客様へは一部お知らせして予約受付もしてます。
店でもPCで行ってます。なので経費計上したいのですが名義が妻でも問題ないでしょうか。私は携帯を所持してません。
科目は通信費、店主借と考えてます。案分はひつようでしょうか
税理士の回答

スマホ代金が奥様名義の預金から引き落とされている状況なら
借方 通信費 貸方 店主借 でよろしいと考えます。但し、家事関連費が含まれていると思われますので按分が必要です。

妻名義のスマホでも事業に使用していれば、使用料金を費用に計上(個人使用分があれば適正な按分が必要)できます。
早速のご返事ありがとうございます。引き落とし関連で質問なのですが、携帯料金のほか
電気、水道、NTT、プロバイダ、仕事で使用する道具や消耗品などカードで決済できるものは基本的に個人のカードで決済しています。事業経費を個人のカードや現金で支払うことが多いので
①例 借方 消耗品 貸方 店主借 計上日は発生主義で購入日、
借方 水道光熱費 貸方 店主借 月末処理
②借方 店主貸 貸方 現金または事業用の普通預金 月末近くの処理
経費+生活費の支出を家計費に入れています。
以上の処理に問題はありますか?他の質問を閲覧する感じでは問題ない気はするのですが?

相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2021年02月04日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。