競馬の予想購入代金は経費になるのか
競馬の確定申告について質問です。
外れ馬券は経費にはならず、当たり馬券のみ経費になるという基本的なことは知っているのですが、「競馬予想の購入代金」は経費にはならないのでしょうか。
競馬には予想師と呼ばれる競馬予想を販売している人が多数おり、私はそれを購入して馬券を買っています。
その予想の購入代金は経費として控除はできないのでしょうか。
私は競馬に無知であり、全て予想記事に頼っています。
そこで、いくつか質問ですが、
①そもそも予想購入代金は経費になるのか
②仮になるとして、外れたレースの予想も経費になるのか、当たったレースの予想のみ経費になるのか
③オンラインサロン等、月額(年額)形式による配信もあるが、その場合はどうなのか
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
競馬は一時所得ですから、ご存じとおり当たり馬券の購入費用のみ当たり馬券の収入から差し引くことはできますが、その他の予想購入代金などは差し引くことはできません。
数十億の馬券を購入した者が雑所得に該当するとした裁判例がありますがこれは特殊な例です。
本投稿は、2021年02月05日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。