代引きクレジットカード決済の証憑について
販売業でヤマト便の代引き決済を使って仕入れを一部行っております。
クレジットカードでの決済も多々行うことがございます。
カードの決済で疑問がございます。
ヤマト発行の領収書が現金であってもクレジットであっても発行されます。
現金での代引き決済であれば、その領収書が根拠かと思われます。
クレジットカードであれば、お客様控え(クレジット売上票)が渡されるのですが、こちらが経費の根拠になるのでしょうか。
お客様控えには決済日時やこちらの氏名のみの記載です。
消費税で仕入税額控除の適用をするのであれば別途納品書や請求書の類が必要になるかと思うのですが、所得税法はどのような扱いになるでしょうか?
ならないとしたら別途何が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

クレジットカードで送料を支払った場合、上記の「お客様控え」とともにカード会社の引き落とし明細を保管する必要があるものと考えます。
領収書は記載金額を現金で支払ったことを証明する書類となりますが、クレジットカードの「お客様控え」にはそのような証拠能力はなく、相談者が経費の金額を実際に支払ったことを証明する書類はカード会社の引き落とし明細のみとなるからです。
個人的には、上記取引に関しては「お客様控え」とカードの引き落とし明細の両者あれば、問題ないものと考えます。
お忙しい中回答ありがとうございます。
説明不足でも申し訳ございません。
せどり的な動きをしておりまして、インターネットの通販で購入を代引きで決済をしております。
送料でなくて、商品代金そのもの、仕入れ代金を代引きクレジットカードで支払いをしております。
額は場合よっては3万円以上になる場合もございます。
所得税の経費計上であれば、仕入れ代金であってもクレジットカードのお客様控えと引き落とし明細の両者であれば差し支えないでしょうか。
消費税関しましては納品書と別途メール添付にて請求書があるのですがこちらで足りるのでしょうか。

商品の仕入代金ということであれば、納品書や請求書があったほうがベターだと思います。送料とは金額が大きく異なるからです。
メール添付の請求書は印刷して保管しておきましょう。
あまり所得税法・消費税法で区分して考えないほうがうまくいくと思います。
お忙しい中、再度の回答ありがとうございます。
クレジットカードの明細ですが、引き落としの金額の詳細が記していないものでは難しいのでしょうか。
再度発行してもらったものが一部あります。
そちらは月ごとの口座引き落としの金額の全体の金額しか載っていなく、月の引き落としの額の一件あたりの金額までの明細が載っておりません。
CSVタイプのものならあるのですが、、、

クレジットカードの明細に口座引き落としの全体の金額しかのっていないということであれば、詳細がわからないため、CSVをエクセルに落とし込んで印刷して、明細とともに保管しておいたほうがベターだと思います。
お時間とって頂き、どうもありがとうございました。
今後を踏まえて、大変参考になりました。
ご指摘事項、実践していきます。
本投稿は、2021年02月12日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。