個人事業主、個人用口座に売上を入金されてしまい、期をまたいでしまいました
昨年から個人事業主になりました。
並行して、9月から毎月、知人の作業の手伝いの謝礼に月1万円ほど貰っていました。
確定申告につき源泉徴収票を発行してほしいと依頼したところ、外注なのでできないと言われました。
不勉強で確認を怠ったため仕方がないのですが、この場合、受け取ったお金は売上になると思います。
ただ、振込先を個人用口座に指定してしまっていましたので、この場合どのように処理をすれば良いでしょうか?
(借方)事業主貸 ××× (貸方)売上 ×××
(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主貸 ×××
とするのが良いかとも思ったのですが、現在期をまたいでしまっているので、この方法でも良いのか疑問に感じております。
ご教示いただけましたら幸いです。
税理士の回答

個人用口座に売上が入金されてしまった時の、適当と思われる仕訳は以下のとおりです。
①仕事の締め日で以下の仕訳を計上します。
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××
このように仕訳をすることで、入金前の売上が期間的に正しく計上されることになります。
②個人口座に入金されてしまった時
(借方)事業主貸 ××× (貸方)売掛金 ×××
ここで、売掛金を消し込みます。事業用口座ではないので、普通預金の増加を記帳することはできず、「事業主貸」を使用します。
おっしゃるような下段の仕訳は、個人口座から事業用口座にお金を移さないかぎり必要ありません。お金を移動させた時点でそのような仕訳をすることになります。
早速ご回答ありがとうございます。
安心して確定申告いたします。
本投稿は、2021年02月17日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。