3期分の法人税修正申告書の別表(未払消費税)について
過去に消費税課税事業者選択届を提出している事を失念しており、この度、過去3期分の消費税申告と法人税の修正申告を作成する事となりました。
法人税申告書の別表四と五(一)の記載方法について教えて下さい。
初年度分は、別表四で未払消費税額を減算し、五(一)で当期の増減の増に△で入れました。この次の年度の別表の記載方法を教えて下さい。
また、会計処理につきましては、実際に支払った年度に全額、租税公課で計上してよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
3期分まとめて払うなら、まとめて払ったときに租税公課で経費計上すればそれで大丈夫です。法人税の修正申告は必要ないと思います。
安島先生
ご回答下さりありがとうございます。再度の質問で申し訳ございません。
今回、税務署から、修正申告という事を言われたのですが、現在の進行期で全額支払えば、
今期の法人税の申告で精算ができるため、結果は同じという事でしょうか。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

安島秀樹
消費税を払うと利益が減るので、やるとしたら修正でなく更生の請求になると思います。消費税はいままで申告してないので確定申告です。消費税を経費にする時期は原則、申告書を出したときだと思うので、そのとき経費にすればいいと思います。税務署の人に確認してみてください。わたしは一度やったことがあります。税務署の人にそう言われました。
安島先生
ありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2021年02月17日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。