現在の収入を合同会社の収入とすることの可否について
母親の不動産を相続するにあたり、合同会社設立を考えております。(代表社員1人、社員なし)
現在、派遣社員として、個人で収入を得ていますが、その収入を現契約のまま、合同会社の収入にすることは可能でしょうか。
また、夫の扶養に入っていますが、扶養に入り続けることは可能でしょうか。
税理士の回答
個人に帰属する収入を法人の収入とすることはできません。
自身が経営する合同会社でも、個人と法人は別人です。
税制上の扶養であれば、派遣社員の給与と合同会社からの報酬を合計した所得が基礎控除以下の48万円であれば配偶者控除、133万円以下であれば配偶者特別控除の適用を受けることができます。
社会保険の扶養につきましては、一般的に収入金額が130万円未満であれば扶養となりますが、健康保険組合によっては扶養条件が異なる場合がありますので、ご主人の加入されている健康保険組合にご確認いただく必要があります。
なお、社会保険の扶養については税理士ではなく社会保険労務士の専門分野となりますので、社会保険労務士にご相談ください。
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2021年02月18日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。