[計上]個人事業美容師白色申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業美容師白色申告について

計上

 投稿

個人事業美容師白色申告について

確定申告申告の売上記帳のご相談になります。

業務委託で働いてますが
報酬になっております。

12月1日~12月31日の売りを
1月15日に報酬を頂いてます。

毎月の支払いは次の月の15日に振り込みされます。

この際確定申告では、12月の売上として申告するのですよね?

申告する際は12月売上として記載すれば良いでしょうか?

教えてください。
宜しくお願いします。

税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金した日ではありません。12月末締の報酬であれば、12月の売上として計上します。

明確になりました。
ありがとうございます。

毎月の末締の報酬でしたら、
取引日は月末日を記載すればよいのでしょうか?

例えは12月だと
12月31日に報酬金額を計上で合ってますか?
宜しくお願い致します。

月末締であれば、売上は月末日で計上します。12月末締分であれば、12月31に報酬金額を売上に計上します。

ご丁寧にありがとうございます。

明確になりました。

本投稿は、2021年02月23日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231