開業費(経費)の消費税10%と8%(軽減税率)
質問お願い致します。
個人事業主で、今年初めて青色申告をする予定でおります。
開業費をあらかた計算(税込)し終わってから、
消費税が10%と軽減税率8%が混ざっている事に気づきました。
①開業日で開業費を計上するときには、10%と軽減税率8%は、分けて書くことになりますか?
②売上に関しても同じでしょうか?
③また、かなり売上がある場合でなければ、最初の2年くらいは消費税はかからない?ときいたのですが、そうなのでしょうか?
もしその場合、少し消費税の分け方が間違っていてもひとまずは問題ないのでしょうか…
(正しい方法がある以上、問題ないという言い方は間違っていると思いますが、語彙が少なく申し訳ありません。)
ただ、これから先のためにも、正しい仕分けは覚えておきたいと思っております。
税理士の回答
こんにちは。
③また、かなり売上がある場合でなければ、最初の2年くらいは消費税はかからない?ときいたのですが、そうなのでしょうか?
→これはおっしゃる通りでして、2年前の年間の売上が1000万円を超える場合には、消費税を(税務署に)納税する義務が生じますので、消費税の確定申告書の提出が必要になります。2018年の売上が1000万円を超えると2020年の取引について消費税がかかる、という具合です。
実は他にも消費税の納税義務に関するルールはありますので、念の為下記の国税庁の資料を見て頂いた方が良いかもしれません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/007.pdf
2020年に開業されて2019年以前に何も事業をされていなかったということでしたら、(一般的には)消費税の納税義務がない可能性が高そうですので、その場合、ご質問の①と②に関しては混ざっていても特に問題ありません。
よろしくお願い致します。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
詳しく、分かりやすく、ありがとうございます!
サイトも貼っていただきとても助かりました!
ですと、今年はこのまま出しても大丈夫そうですね。
やり直しなんてゾッとしていたので、安心しました!
ありがとうございました!!
本投稿は、2021年02月23日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。