家賃、水光熱費について
前年に個人事業主になりました。
自宅の一部を事務所として使用してます。
今年度は家賃、水光熱費を経費として計上せず、来年度から計上することは税務署からの指摘対象になりますか?領収書などを破棄してしまい今年度は計上を諦めようと思ってます。
税理士の回答

中西博明
家賃や水道光熱費は領収書がなくても口座振替やクレジットカード決済であれば支払った証拠は残りますので、計上することは可能だと思います。
なお、来年度から計上しても今年度は領収書を保存してなかったので計上していない旨を説明すれば問題はありません。
本投稿は、2021年03月10日 04時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。