ホテル・民泊暮らしは宿泊費を経費にできますか?
個人事業主として、個人でWebサービスの開発・運営をしています。
賃貸で特定の場所に定住するのではなく、ホテルや民泊などで場所を転々としながら仕事をしたいのですが、その際の宿泊費は経費にできますか?
ちなみにホテルや民泊を利用したい目的は、ずっと同じ場所にいたくない、引っ越し手続きとか面倒な作業がなくスマホで簡単にその時の気分で住みたい場所を変えられる、ミニマリストなのでバッグ1つでどこにでもいけるからです。私は会社員ではなく、個人事業主であり、特定の場所に勤務する必要もないので、こういったアドレスホッパーといわれるライフスタイルがしたいです。
ホテルや民泊の宿泊費を旅費交通費として計上するには、「その場所でないとビジネスができない」場合でないといけないので、私の場合はこの理由での計上はできないと思います。
しかし、私はホテルや民泊などの宿泊先を自宅兼オフィスのように利用することを想定しており、賃貸での家事按分と同じような扱いで計上できないかと考えています。
可能でしょうか?
税理士の回答
私見ですが、私はコロナ禍においてそのようなお仕事のされ方もありで一部は経費になるのではないかと思います。
心配であれば、証拠となる業務日誌等をつけることをおすすめします。
一方、家事関連費として経費性が一切認められないようにも思えます。
ご回答ありがとうございます!
一部というのはだいたい何割くらいでしょうか?
また、このような部分は基準が曖昧で、税務署の主観的な判断で経費になるかならないかが変わってくるということでしょうか?
明確な基準はありませんが、例えば仕事をしている時間等で按分等が考えられます。それか家事費と合理的に区分できない判断された場合は全額否認の可能性もあります。
税務調査では税務署の主観的判断を主張してくることがありますが、相談者様も客観的な反論をできる事実証拠を準備しておきましょう。
なお、家事按分の際に、事業関連費として処理したい場合
・業務に直接関連するものであること
・業務遂行上、必要性があること
・業務用の金額を明確に区別できること
が要件となります。
本投稿は、2021年03月16日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。