消費税の科目間違いについて
青色申告をしている個人事業主です。
2017年から消費税を支払っているのですが、支払った時の勘定科目を
未払消費税/普通預金
ではなく、
租税公課/普通預金
で計上していたことを今年気づきました。
普通なら支払う金額が期首に、来年支払う金額が期末に残るはずなのに、残高が残っていることをそのままにしてしまいました。
質問として
①どのように仕訳をして期末残高を調整するのが良いのでしょうか。
②今までの確定申告の修正申告は必要なのでしょうか。
③今までの申告や支払う税金に影響や税務調査などはあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米津良治
うっかりミスや思い違いはどなたにもあることです。ご自身でエラーに気づかれたことはすごいことだと思います。
ご質問に回答いたします。
①未払消費税/事業主借 で未払消費税がゼロになるように調整するのが良いと思います。
②修正申告が必要と思われます。
③いままでの申告で支払うべき所得税額が不足していると思います。自主的に修正申告すれば、税務調査はこないでしょう。
所得税額の過少申告納付が起きていると考える理由は、本来、消費税の納税の際は経費計上されるべきでないですが、租税公課という経費項目を使用してしまっているためです。
ご返信ありがとうございます。
正直なところ、修正申告が必要で所得税が不足していたこと、大変なことをしてしまったと落ち込んでいます。
初めての修正申告でどのように進めてよいのか分からないのですが、
使っている会計ソフトを2017年から訂正していって、新たに青色申告書や決算書を作り直さなければいけないのでしょうか。
(本来の所得税を算出するため)
そうすると、今期で間違っている未払消費税は正しく直るのでしょうか。
その後、作り直した書類をもとに、修正の確定申告書を作成し税務署に連絡して手続きをすれば良いのでしょうか。
延滞税など調べると金額が多いのではないのかとゾッとしています。
追記で失礼します。
他の方の似たような質問と回答から、税込み処理の場合消費税は経費になると回答がありました。
“税込経理ですと、納付した消費税額は必要経費になります。”
私の事業も税込み処理をしているので、消費税は経費になるのではないのでしょうか。
経費になるとすると
租税公課/普通預金
のままで良いのでしょうか。
すると未払消費税が残ってしまうと思うのですが…
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年03月19日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。