個人事業税の分割支払いが年をまたいだ場合の経費算入時期について
個人事業主(青色申告)です。確定申告において、個人事業税を経費として扱う際の算入時期に関するご相談です。
2019年度から個人事業主をしており、2020年12月中旬に個人事業税の納税通知書(2回分割の1回目)を受領したため、2020/12/21に1回目を支払いました。しかし、2回目の納付書の受領が翌年2021年1月中旬となったため、2回目の支払日は2021/1/26になってしまいました。
この場合、2020年分の確定申告における経費としては年内2020/12/21に払い込んだ1回目の分だけを計上することになるでしょうか?
ネットで調べる限り年内に2回分を払い終わるのが一般的らしく、年をまたいだ場合の事例を見つけられませんでした。個人的には、2019年の事業に対する個人事業税は2020年中に計上しておくほうがスッキリするので、1回目の支払日に全額算入しても問題無さそうであれば、そうしたいとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
個人事業税は、賦課課税方式の税金となります。賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額は、各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができるとされています。
所得税基本通達37-6
(3) 賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
お忙しいところ回答いただき誠にありがとうございます。
文章の理解力が無くて申し訳ありませんが、「納期の開始の日」というのが具体的に
いつのことを指しているのか自信がないため再度確認させてください。
「納期の開始の日」というのは「1回目の納期」のことを指すのではないかと思うのですが、
今回のケースでは1回目の納期が2021/1/4となっていたため、やっぱり全額を2020年分に
参入することはできないということになるかと思います。
そうなると、結論としては「今回のケースでは個人事業税の全額を2020年分として算入する術は
一切無い」という認識でよろしいでしょうか?
参考までに今回のケースにおける2回分割の状況は下記の通りです。
1回目:
通知書の受領日:2020/12/中旬
納付期限:2021/1/4
実際の納付日:2020/12/21
2回目:
通知書の受領日:2021/1/中旬
納付期限:2021/2/1
実際の納付日:2021/1/26

中島吉央
納税書に記載がなければ、2回目の分の納期の開始日はいつになるのか自治体に確認していただくのが間違いないと思います。
私も、年をまたいでというのは初めて聞いたケースです。
早速のご回答ありがとうございます。
回答をいただいて改めて納税通知書を確認したところ、1回目の通知書の下の方にそれぞれの
納期が以下のように記載されていました。
1期 R2/12/16からR3/1/4まで
2期 R3/1/15からR3/2/1まで
ということで「納期の開始の日」については私の見落としでした。失礼しました。
結論としましては、今回のケースでは2回目の分を2020年分に計上する術は一切無いという
ことになりますので、1回目の分だけを計上することにします。
改めまして、お忙しい時期にご回答いただき誠にありがとうございました。
大変助かりました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます
本投稿は、2021年03月21日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。