個人事業と同族法人の間での外注について
当方、現在飲食業で2店舗を経営する個人事業主です。
この度、同じく2店舗の経営をする個人事業主の知人と株式会社を設立することとなりました。
私の経営するA店・B店、知人の経営するC店・D店の内、A店とC店を傘に入れて残りのB店・D店を個人事業として保持する予定です。
そこで質問なのですが、A店・C店で採用したアルバイトや社員をB店・D店で勤務させる際に外注費とすることは出来るのでしょうか?
税理士の回答
給与を外注費で計上するのですか?
それは出来ません。
回答ありがとうございます。
説明不足でした。
何時から何時まで勤務のような形態ではなく仕込みだけ(終わり次第勤務終了)や、忙しい店舗が落ち着くまでといった状況の終了にたいする報酬の扱いについてなのですが、給与と同様の扱いになりますか?
A店・C店(会社)との雇用契約に基づいてB店・C店の勤務を命ずるものでしょうから、出来ません。
税法上の問題以前に、労働基準法などの労働法規の問題だと思います。
では両方で雇用契約を結んでもらい、それぞれで給与を支給というふうにすればいいのですね。
回答ありがとうございました。
二箇所から給与を受ける場合は確定申告が必要になりますので、ご注意下さい。
本投稿は、2021年03月24日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。