[計上]パソコン購入 按分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パソコン購入 按分

会社員、不動産収入があり、青色申告者です。


2020年の10月にパソコンを130,000円事業主借にて購入いたしました。
わずかではありますが個人でも利用することが稀にあります。按分の基準は何処に合わせるべきか悩んだので利用時間を元にして
事業7:個人3 もしくは事業6:個人4にて按分しようと思っています。

例えば事業利用6割といたしますと事業6:個人4で按分
このような場合の帳簿への記載方法がいまいち理解できないのですが
2020,10月工具器具備品130,000/事業主借130,000(摘要:パソコン購入)
◯◯78,000/◯◯??(摘要:6割按分)
◯の部分の按分しましたと分かるような帳簿の記帳のしかたをご教授ください。

・購入金額で固定資産台帳に載せ、按分6割分(78,000)を4年にかけて減価償却
・6割分(78,000)を一括で購入時期に消耗品費にて計上
・その他何か別の方法

経理に知識が少なく勉強中でのつまずきです
、ご教授ください。

税理士の回答

固定資産の取得価額は按分しません。
按分するのは減価償却費です。

2020,10月工具器具備品130,000/事業主借130,000(摘要:パソコン購入)

→これは合っています。

新品のパソコンであれば法定耐用年数が4年、定額法償却率が0.25ですので、2020年分の減価償却費は13万円×0.25×3カ月/12カ月=8,125円
仕訳は、減価償却費4,875円(事業供用分)・事業主貸3,250円(家事供用分)/工具器具備品8,125円、です。

なお、青色申告であれば30万円未満の少額減価償却資産(1年で300万円に達するまで)は取得した年に全額償却を選択できます。(租税特別措置法28の2)
この場合の仕訳は、減価償却費78,000円・事業主貸52,000円/工具器具備品130,000円、です。
青色決算書の減価償却費の記載の仕方は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/pdf/01.pdf

前田先生

とても分かりやすい回答ありがとうございます、一括で償却できる制度を利用出来ると知らずでしたので勉強になりました、どちらで計上するか検討させていただきます。

それとパソコン購入時に延長保証に加入(5,000円)したのですがこちらは経費には含まれませんよね?

購入時のレシートは1枚のみ
パソコン130,000
5年延長保証5,000
合計135,000円
となっています。

経費となるならばこちらは何費になるのでしょうか、
・購入費用として合わせて(135,000円を按分)計上出来るのか
・保証費用なので保険料なのか
・保険料ならば5,000円を5年で割って計上すべきなのか
・そもそも経費にはならないのか

重ねての質問で申し訳ありませんがこちらも宜しくお願いいたします。

長期前払費用に計上して、60カ月で償却していきます。
保証期間が令和2年10月から5年間の前提で回答します。

長期前払費用5,000円/事業主貸5,000円
令和2年 長期前払費用償却250円(5,000円×3カ月/60カ月)×事業供用割合/長期前払費用250円
令和3~6年 長期前払費用償却1,000円×事業供用割合/長期前払費用1,000円
令和6年 長期前払費用償却750円×事業供用割合/長期前払費用750円

※当初のご質問と異なるご質問は改めて投稿願います。

長期前払費用5,000円/事業主貸5,000円は、長期前払費用5,000円/事業主借5,000円の記載間違いです。

前田先生

分かりやすい回答ありがとうございます、重ねて御礼申し上げます。
そして大変失礼いたしました、以後気を付けます。
今後とも宜しくお願いいたします。

本投稿は、2021年03月24日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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