ご祈祷・御払いなどについて。
青色申告の個人事業です。法人もありますが、今回は個人でお尋ねします。
取引先と裁判に至りました。このような場合に、ご祈祷をあげてもらった場合、これは経費で落とせるでしょうか?
年始のご祈祷は、国税側の黙認というか、経費で落ちるようですが、今回のような大きな事業の節目の場合、これはいかがなものでしょうか?
ぜひ、教えてください。
税理士の回答

境内生
信条の問題ですが、原則、事業に関係しませんので経費にはなりません。
ご回答ありがとうございます。私もそうと、理解はしておりますが、このコーナーでお尋ねしました。
もし、法人でしたら、これは経費の一つとして何かの名目で対応されませんか?
ところで、新年のご祈祷については、個人経費でおとせるでしょうか?あるいは法人の場合は経費で落とせるでしょうか?
これを機会に、個人も法人も、「寄付」などの名目で経費となるものか、教えていただければ幸いです。

境内生
法人であれば会社会計上は寄付金として経理し、税務上は寄付金の損金算入限度額の計算により、損金処理される可能性はあります。個人の場合は裁判で争われた事例もありますが、判例で経費には落とせないと考えます
今、パソコンを開きました。お忙しい時期に、ご回答ありがとうございます。
「個人で裁判で争われた」とあります。やはりそういう人もいたのですね。私には、何のための青色申告やと思いますが、節目などでもダメなんですね。よく理解できました。ありがとうございました。今後もご指導のほどよろしく願います。
本投稿は、2021年03月26日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。