自宅のガレージを他人に貸し出します。税金関係が分かりません。
初投稿です。ガレージ業を開始するにあたり生じる税金の問題についてご助言いただきたく書き込みいたしました。
私はすでに会社員であり、給与として年額1000万前後を受け取っており、そのうえで今後の副業として貸しガレージ業を開始する予定です。
土地を新たに購入し、自宅用住居を建てる予定ですが、その自宅1階部分に5-7台分のガレージを設ける予定です。うち3-4台スペースを月極駐車場として貸し出す予定であり、それぞれは独立した車庫となっており、入り口のシャッターはなく開放されておりますが、三面を壁で囲まれています。その他の設備として、照明設備や監視カメラ、そして、電気自動車に対応すべく各車庫に200Vの電気配線を引いています。
他のインターネットサイトでは、建築物となる駐車場であれば、その駐車可能台数に関わらず事業として認定されるとの記載もありました。
このような前提条件ですが、以下の事柄について分からないことがあり相談しました。
① まず第一に、税理士を雇うべきでしょうか。税金関係の問題を無視できないのであればかかる金額によってはぜひ雇いたいです。雇う場合には信頼できる税理士を雇う方法を知りたいです。
② 次に、本ガレージ業は駐車場業として認定されるものでしょうか。
③ 駐車場業として認定されれば、青色申告や経費(妻への給与[駐車場管理{清掃・クレーム対応・監視カメラ管理}に対する報酬]、監視カメラ代、セコム料金、水道費の一部、光熱費の一部、固定資産税の一部、住宅ローンの利子の一部など)、そして、減価償却費(建築物の費用の一部)などを用いて節税が可能になるのでしょうか。
④ ③に関連しますが、経費としての水道費・光熱費・固定資産税・住宅ローンの利子や減価償却費としての建築物費用を計算するにあたり、按分という方法を用いて計算をするのでしょうか。請求できる按分の割合について詳しく知りたいです。
以上になりますが、お返事をいただければ幸いと存じ上げます。
そして、もちろん税理士を雇う必要があるということであれば、前向きに検討したいと思っております。
ただし、実際に雇用する場合に信頼できる方を探す方法なども合わせてご教示いただければ幸いと存じ上げます。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

境内生
状況をお伺いする限り、不動産所得が生じる駐車場業ですが、事業規模とは判断しにくいと考えられますので奥様への専従者給与は適用できないと考えられます。
① まず第一に、税理士を雇うべきでしょうか。税金関係の問題を無視できないのであればかかる金額によってはぜひ雇いたいです。雇う場合には信頼できる税理士を雇う方法を知りたいです。
申告内容上はそれほど大変とは思いませんが、税理士が必要とあればドットコムの税理士紹介の活用かご自身でインターネット等で問い合わせる方法があります
。
② 次に、本ガレージ業は駐車場業として認定されるものでしょうか。⇒不動産所得ですが事業規模ではありません。
③ 駐車場業として認定されれば、青色申告や経費(妻への給与[駐車場管理{清掃・クレーム対応・監視カメラ管理}に対する報酬]、監視カメラ代、セコム料金、水道費の一部、光熱費の一部、固定資産税の一部、住宅ローンの利子の一部など)、そして、減価償却費(建築物の費用の一部)などを用いて節税が可能になるのでしょうか。
⇒青色申告は可能です。上記の給与を除く費用の内、自用と事業用の合理的按分で費用計上します
④ ③に関連しますが、経費としての水道費・光熱費・固定資産税・住宅ローンの利子や減価償却費としての建築物費用を計算するにあたり、按分という方法を用いて計算をするのでしょうか。請求できる按分の割合について詳しく知りたいです。
⇒合理的按分は使用する面積や内容等で按分します。
セコムは実質、室内警備なのでどうかとは思います。監視カメラは一部は可能かと考えます。水道光熱費は駐車場ではほとんど発生しません。メーターが別であれば明確ですが、自用とまとめればほとんど経費にはならないでしょう。固定資産税は評価額を参考に検討します。減価償却費は建築時の見積内容から駐車場部分を抽出します。住宅ローンも総額と駐車場部分との按分によります
この度は迅速かつ明確にお返事いただき誠にありがとうございました。
特に、按分の件は不明瞭でしたので、非常に助かりました。
以後の確定申告の際に役立てればと思っております。
また、税理士への相談ですが、前向きに検討いたします。
今後もご相談できる機会があればまたよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年03月29日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。