法人として家賃を費用計上する方法
現在、個人事業主として収入を得ているのですが、今年に法人化を検討しています。
その場合、家賃(自宅兼事務所)を費用計上するためにはどのような手続きが必要でしょうか。
以下の候補があると思っています。
①名義を法人に切り替える:その場合でも費用計上可能な割gtv合は50%ほど?
②名義は変更不必要。ただし家賃は計上できないので、役員報酬として多めに実質的な費用計上する?
③名義変更は不必要。また個人名義で借りていても費用計上可能(50%ほど)
恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
法人の経費(損金)とするには、法人から支出がなければ出来ませんので③は対象外になります。
本社兼役員社宅という形になると思いますので、①の場合は役員が法人に賃料相当額の70%以上又は居住面積に応じた賃料を支払う必要があります。
役員社宅については以下のリンクを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
賃料相当額の70%以上は、所得税法基本通達36-43(1)を参照してください。
この場合、法人から家主に支払った家賃は法人の経費(損金)になりますが、法人が役員から受取った賃料相当額は法人の収入(益金)になります。役員が法人に支払った賃料相当額は役員の必要経費にはなりません。
②は役員報酬に上乗せするに過ぎませんので、そもそも家賃ではありませんが、法人税法上の役員給与(基本的には定期同額給与)であれば法人の経費(損金)になりますが、役員個人は給与所得として所得税・住民税の課税対象です。
本投稿は、2021年03月29日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。