住宅ローンの金利部分の経費について
昨年まではプライベートで、購入したマンション(住宅ローン)に対して、
今年度はテレワークの影響で、自宅兼事務所となった場合、以下の仕訳科目で
住宅ローンの金利部分や固定資産税は経費(家事按分)に出来るでしょうか?
・住宅ローンの金利部分(利子割引料)
・固定資産税(租税公課)
その際に、今年度の借入金残高は0円ですが、問題ないでしょうか?
今年度から(前年度末借入金)を借入金残高に設定し、仕訳は以下のように
すればよいでしょうか?
・住宅ローンの元金部分(借入金)
・住宅ローンの金利部分(利子割引料)
ご教示お願い申し上げます。
税理士の回答

既に完済された住宅ローンの利子割引料を按分計算により経費にすることはできません。固定資産税については合理的な按分により経費算入が認められます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月29日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。