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建設仮勘定を用途の異なる資産への流用について

昨年度倉庫を建設するために設計や、伐採、整地作業について建設仮勘定にしておりましたが、今年度になり急遽計画が中止となったことから、伐採整地作業の跡地を仮設駐車場として利用しております。
本来の目的と違う資産の運用となったことから、建設仮勘定は全額損金へ算入することとしておりますが、この対応について誤りがありますでしょうか?

税理士の回答

設計費用は無駄になったものですので損金処理で結構かと考えますが、伐採、整地作業が土地ないし構築物に該当するものであれば資産勘定になるかと考えます

本投稿は、2021年04月06日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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