個人医院の開業費について任意の時期に損金経理可能か、また、その場合の概算経費計算上の取扱について
妻が個人医院を8年前に開業して、開業年に、開業前の支出を開業費(3百万円)として資産計上して、損金計上せずに繰り延べて今に至っています。
開業費は、任意の時期に一括損金経理出来るのでしょうか。
また、開業費を損金計上した場合に、租税特別措置法第26条に基づく、いわゆる概算経費の算出に際して、他の経費と同様、経費として計算対象となるという、理解で良いのでしょうか。
一昨年、賃貸物件を相続し、昨年は賃貸期間が丸々1年間あったので、昨年2020年は医業収入に加えて、賃貸所得が加わり、従来より所得が増加しました。この賃貸物件は2020年12月末に子供に贈与したため、2021年は医業収入のみになる予定です。したがって、2020年は所得が例年と比べて多いので、損金経理が認めれるのなら、計上したいと考えた次第です。
税理士の回答

Q 開業費は、任意の時期に一括損金経理出来るのでしょうか。
A 開業費は均等償却、任意償却のいずれの方法も認められており、60ケ月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないという特段の規定もありませんので未償却残高について経費に算入することが出来ます。概算経費の取扱いは開業費についても同様です。
的確で簡潔なご説明有難うございました。
非常によく理解できました。
本投稿は、2021年04月11日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。