住宅用家賃収入の税区分ミス訂正について
お世話になります。
立ち上げから2年目の資産管理会社にて不動産賃貸業を行っており、家賃収入を管理しております。会計フリーに自分で入力し仕訳~決算書作成までを行っておりますが、住居用の家賃収入は本来、消費税非課税になるところを誤って課税売上10%で入力していることに気づきました。
今年度分は決算までまだ時間があるので訂正しようと思いますが、前年度分までさかのぼって訂正する価値はどの程度あるでしょうか。訂正するメリット、デメリットについてご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
貴方が課税事業者であるか免税事業者であるかにより異なります。なお、「税込経理」を前提で説明します。
1 課税事業者
課税売上割合に関連するため、期首から入力の訂正をされると消費税の申告書が作成しやすくなります。
前年分は、既に元帳を出力されていると思いますので、入力はそのままにしても大丈夫ですが、改めて「課税売上割合」などを確認し、消費税申告の再計算を別途行う必要があります。
その上で、追加納税がある場合は修正申告書を、還付となる場合は更正の請求書を提出します。
2 免税事業者の場合
特に補正はしなくとも、今年の分から正しく入力されることをお勧めします。
なお、前年(令和元年)分の課税売上高を確認し、1000万円を超えている場合は、今年(令和3年)は課税事業者になりますので「課税事業者の届出書」を提出することになります。
3 入力を修正する場合のメリット・デメリット
メリット :正しい課税売上高及び課税売上割合を把握することが出来ます。
特に課税事業者の場合は、非課税売上高もあるため「課税売上割合」が重要となるため重要となります。
免税事業者の場合は、課税事業者に該当するか否かの判断がしやすくなります。
デメリット:手数がかかります
免税事業者に該当するため、昨年度分は修正せず今年度分から正しく記載しようと思います。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
お役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年04月12日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。