接骨院の治療費について
私は整体師なのですが
指と腰を痛めて施術に支障が出る為
接骨院で治療を始めたのですが
経費にできますでしょうか?
スポーツ選手や整体師などは
治療費も経費に出来ると聞いたことがあるのですが...
税理士の回答

行方康洋
治療費は医療費控除の対象となりますので、個人事業の必要経費に含めることはできません。
スポーツ選手はトレーナーとしての契約(報酬を必要経費として計上)を結び、その中でマッサージや体のメンテナンスをしてもらっているのではないでしょうか。
本投稿は、2021年04月13日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。