合同会社役員報酬が決まるまでの駐車場代の経費項目に関して
個人事業主です。
現在 小売業をしていまして、
4/20 合同会社設立登記予定で法人成り予定しております。
最初の2か月間は役員報酬は0円で考えております。
ご質問としては、
車通勤駐車場を クレジット支払コインパーキング(TIMES)で止めております。
役員報酬0円の期間の上記駐車場代+ガソリン代に関しての経費計上は
どの様に処理になるのでしょうか?
● 役員報酬0円なので、役員報酬ではなくて、他の科目での計上が
出来ないかとか思っております。
税理士の回答

中島吉央
役員に対する給与ではないので、地代家賃や旅費交通費でよろしいかと思われます。
ご返答ありがとうございます。
補足と致しまして、クレジットで支払い
コインパーキング駐車場WEB予約システムを利用してまして、その際 個人車ナンバー登録して
予約しております。
上記場合でも 全額 旅費交通費か 地代家賃処理で 大丈夫でしょうか?
ガソリン代は 車両費ではなく 上記で 統一した方が 宜しいでしょうか?

中島吉央
車を個人から法人へ譲渡して法人名義にしてください。
中島先生有難うございます。
車に関しては現在 個人名義でございますが、
登記事項証明書等仕上がりましたら、
契約者 法人名
被保険者 個人名
に変更致します。その間の場合はどの様に処理を行えば宜しいでしょうか?

中島吉央
本来は時価により、個人から法人へ譲渡ということになりますが、事業で使っていたならば、帳簿価額(過去からの減価償却費を差し引いた後の金額)で譲渡して問題ないかと思われます。なお、個人法人間の譲渡契約書は作成保存をしておいてください。
本投稿は、2021年04月13日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。